本人や家族に対して、年間10万円以上の医療費を支払っている場合、その一部が還付される仕組みのことです。
確定申告の際に申告を行います。
本人や家族に対して、年間10万円以上の医療費を支払っている場合、その一部が還付される仕組みのことです。
確定申告の際に申告を行います。
本人もしくは生計を共にする家族、親族に対して発生した医療費が1年間に10万円を超えた場合に支払われます。
(1)の金額
-
(2)の金額
-
10万円
=
(医療費控除額)
(1)該当年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
(2)保険金などで補填される金額
※その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合、その5%が医療費控除額になります。
自費診療について
自費診療であっても対象になる場合があります。生活や今後の人生に支障をきたす可能性があるものに対して治療を行った場合です。
例:子供の成長を阻害しないための歯列矯正など。
それに対して、審美を目的とした歯列矯正の費用は医療費控除の対象にならない場合があります。
医療費と判断される範囲
直接病院に支払ったもの以外にも医療費と判断されるものがあります。
例:薬局で払った薬代、通院のための交通費、検査代、眼鏡をつくるための費用など(一部除く)。
当院では、現金・カード・デンタルローンでの支払いが可能です。
デンタルローンとは、本来患者様が支払う治療費をローン会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で返済していく仕組みです。ローンを使用した場合も医療費控除の対象になります。
2年間のデンタルローンを組んでいたとしても、医療費控除の対象となるのは、ローン会社が立替払いをした金額になりますので注意してください。
また、医療費控除の申告には領収書が必要ですが、デンタルローンの場合は領収書がないことが考えられます。その場合はデンタルローンの契約書の写しをご用意ください。
カードを利用した場合、歯科医院発行の領収書と、カードローンの契約書の写しをご用意ください。
かかった医療費だけではなく、加入している健康保険の種類や本人の当年の所得などもかかわってきます。
詳しくは こちら(国税庁 タックスアンサー)のサイトをご覧ください。